運営:行政書士廣瀬吉次事務所

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サービス料金についてはまずこちらをご確認ください※
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帰化申請・日本国籍取得なら
帰化サロン

帰化申請・日本国籍の取得なら、行政書士廣瀬吉次事務所が運営の『帰化サロン』にご相談ください。

サポート経験の豊富な帰化許可申請手続専門の行政書士が、ご依頼者様の帰化申請をサポートいたします!

埼玉県を中心に、東京都・千葉県・群馬県・栃木県・神奈川県・茨城県に完全対応しております。
もちろん、上記以外の地域、全国についても対応が可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください!

帰化の条件(帰化が許可される基準)

よく「今の自分は帰化ができますか?」とのお問い合わせをいただきますので、帰化について定めている国籍法の条文を具体的に示しながら、国籍法をなるべくわかりやすく、審査上特に重要なポイントを記載いたしました。

ぜひご参考のうえ、ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。

可能な範囲でお答えいたします。

引き続き五年以上日本に住所を有すること(国籍法第5条第一項第一号)

日本国内に継続して5年以上住んでいることが必要です。

現時点で海外に住んでいる場合は、帰化申請は不可です。

以前に日本に住んでいたことがある、などはほとんど意味がありません。

また、帰化の場合は現時点からさかのぼって5年以内に、1年で約90日以上日本に居なかった年がある場合には、カウントがリセットされ、この条件(引き続き5年以上という条件)を満たさなくなりますので、不許可のリスクが高いです。

十八歳以上で本国法によって行為能力を有すること(国籍法第5条第一項第二号)

年齢が18歳以上で、自分の国籍の国でも成年とみなされる年齢であることです。

日本と同じ18歳で成年とみなされる国の国籍の方であれば、18歳で日本国への帰化が可能になります。

素行が善良であること(国籍法第5条第一項第三号)

実質、就労が可能な在留資格で、3年以上日本で働いている必要があります。また、働いていれば何でも良いというわけではなく、在留資格で認められていない就労内容は違法なので、その場合は当然に帰化は許可されません。

たとえば、よくお問い合わせいただく内容で、「技術・人文知識・国際業務」で、飲食店の現場で就労している、などがありますが、「技術・人文知識・国際業務」は飲食店での勤務は基本的に認めていませんので、このような場合は不許可になる可能性が極めて高いです。

また、永住者や日本人の配偶者等などの在留資格は就労制限がありませんが、風俗関係の就労では不許可リスクが極めて高いです。

税金、年金、社会保険料、健康保険料など、納付義務があるものを納付していることが必要です。

年金については最低1年以上の納付実績が求められます。

税金については申告漏れ、滞納や未納がある場合には、それらを解消する必要があります。

交通違反が多いと素行不良と審査されてしまう可能性が高いです。また、一発で免許停止や免許取消になるような交通違反をしてしまっている場合は、最低でも5年以上は経過していることが求められるようです。

心配でしたらまずは最寄りの警察署または交番で「運転記録証明書」の請求用紙をもらい、取り寄せてみてください。

運転記録証明書が来ましたら、最後の違反の日からさかのぼって2年以内に3回以上違反したことがないことを確認してください。

もし、最後の違反の日からさかのぼって2年以内に別の違反が2回以上ある場合は、合計で3回となります。その場合、最後の違反からまるまる3年間は無違反の期間がないと不許可可能性が極めて高くなります。(さいたま地方法務局の担当審査官からヒアリングした見解です)

犯罪歴も審査に影響します。罰金刑以上の刑罰を受けたことがある場合は、不許可のリスクが高いです。

不法滞在(オーバーステイ)歴がある場合は厳しく審査されています。在留特別許可を受けている場合は、最低でも10年以上が経過している必要があります。

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法第5条第一項第四号)

原則として、(独身世帯の場合は)税引前の年収が300万円以上であることが必須です。

お勤めの方の場合は、源泉徴収票の「支払金額」のところに記載されている金額が300万円以上あることが要件となっているようです。

自営業の方については、「所得」の金額が300万円以上あることが要件となっているようです。

(配偶者の方が会社員等である場合を除いて、)無職はもちろん、パートタイム労働や派遣社員、契約社員の場合も正社員の方よりも厳しめに審査されるようになりました。正社員雇用でない場合に少し不許可のリスクが高くなります。なお、契約社員や派遣社員でも、雇用の継続が見込まれる場合(更新が予定されている雇用契約になっている場合)には許可可能性が上がりますので、チャレンジしてみるのも手です。

また、会社経営者や個人事業主の場合は、さらに厳しめに審査されるようです。

基本的に3年以上の経営実績と納税実績が審査されますし、直近の経営状況(利益がマイナス、純資産額がマイナス)によっては、不許可リスクが高いです。

自己破産をしたことがある場合は、具体的な年数基準はありませんが、最低でも5年以上は経過している方が望ましいです。

残念ながら資産についてはあまり重視されていないようです。少なくとも数千万円程度の資産がある場合には有利になるようです。

国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。(国籍法第5条第一項第五号)

日本は二重国籍を認めていませんので、もし今の国籍を失いたくないという場合は、日本国への帰化はできず、許可されません。

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。(国籍法第5条第一項第六号)

日本国に脅威を与える恐れのある団体など(たとえば、日本国が経済制裁を課している国家と繋がっている団体やテロリスト等の組織、暴力団、詐欺集団などの構成員となっている等で)の活動をしている場合は当然に帰化はできません。

ごあいさつ

当事務所のホームページにご訪問いただきまして、誠にありがとうございます。

当事務所代表の廣瀬 吉次と申します。

当事務所は埼玉県をはじめ、主に関東地域を中心に、日本に住んでいる外国人の方が日本国籍を取得するための帰化許可申請手続きをサポートさせていただいております。

私は平成29年度(2017年度)の行政書士試験に合格した後、愛知県を離れ、東京都にある行政書士法人で約2年間、行政書士として勤務し、多くの外国人の帰化許可申請をサポートしてまいりました。

そして、縁あって2020(令和2)年6月、埼玉県熊谷市に廣瀬行政書士事務所を開業致しました。(2021年8月行政書士廣瀬吉次事務所に名称変更)

これからも多くの外国人の方の日本国籍の取得をサポートしてまいりたいと思っております。

帰化許可申請は、数多くの書類が必要になり、手間と時間がとても掛かりますが、豊富な経験と知識で最善を尽くし、全力でサポートさせていただきます。

代表者プロフィール

行政書士廣瀬吉次事務所
代表行政書士 廣瀬 吉次
略歴

愛知県出身
2014年 3月 名城大学法学部法学科 卒業
2018年 1月 平成29年度行政書士試験 合格 
2018年 6月 東京の某大手行政書士法人 入社
2018年10月 東京の某行政書士法人に移籍
2020年 6月 廣瀬行政書士事務所 開所 
2021年 8月 行政書士廣瀬吉次事務所に名称変更

 

所属

日本行政書士会連合会
埼玉県行政書士会 熊谷支部

保有資格

■行政書士
行政書士登録番号:第19080247号
東京出入国在留管理局届出済
申請取次行政書士:(東)行19第168号

行政書士の証明(行政書士証票)

行政書士とは

行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づく国家資格で、官公署への提出書類および権利義務・事実証明に関する書類の作成提出手続、行政書士が作成し官公署に提出した書類に関する行政不服申立て手続(※特定行政書士の付記がある者に限る)等の代理、作成に伴う相談などに応ずる専門職で、職務上請求(※職務上請求とは、帰化許可申請手続きに関して言えば、帰化許可申請の際に提出が必要な①住民票、②住民票除票、③戸籍謄本、④改製原戸籍、⑤除籍謄本、⑥戸籍の附票、の①~⑥の書類について、ご依頼者様の代わりに行政書士の職権で、本人の代わりに書類を取得することができる権利のことです。)を行うことができる士業(※八士業とは、弁護士、司法書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、行政書士、土地家屋調査士、海事代理士の士業のことを言います。)の一つです(Wikipediaより引用、一部文章改変)。

職務上請求という権利によって、ご依頼者様の帰化許可申請をスムーズに行うことができます。

行政書士法(抜粋)
(目的)

第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

上記の法律を根拠として、帰化許可申請に関する手続きのサポートについて、行政書士は、官公署(法務大臣)に対して提出する書類の作成(帰化許可申請に関する申請書類の作成を代行すること)をしたり、帰化許可申請に関する相談等を、有料サービスとして適法に行うことができる、ということになっております。(※帰化を許可するかどうかの判断をするのは、法務大臣(Minister of Justice)です。)

つまり、行政書士ではない人が、「有料サービスで」帰化許可申請書類の作成等のサポートを行うことは法律(行政書士法)違反です。

くれぐれも偽物の行政書士にお気を付けください。

同業他行政書士事務所、同業他行政書士法人では、ご依頼者様が作成した書類の確認のみを行うサービスを提供しているようなのですが、上記の行政書士法の定めにもありますように、本来は行政書士とは、ご依頼者様に代わって、官公署(法務大臣、出入国在留管理局長など)に提出する書類の作成を代行する専門家です。
当事務所ではこの点がブレることがないよう、行政書士として、ご依頼者様に代わって申請書類の作成をさせていただいており、サービスの基本としていま
す。

お客さまの声

韓国籍から帰化

齋藤 様(埼玉県在住・女性)

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齋藤様から当事務所へのメッセージ

Googleで「埼玉 帰化申請」で検索し、行政書士廣瀬吉次事務所を見つけました。

他にも2社程ホームページを見て電話で問い合わせしたところ、書類の収集は自分でしなければいけないとのことで、平日の休みがなかなか取れない自分では難しいなと思っていたところ、廣瀬さんの事務所なら書類の収集も代行してくださるとのことだったのと、帰化申請について非常に詳しく、初心者の私にも丁寧に説明をしてくださったので、廣瀬さんに依頼しました。

ご依頼後に結婚手続きをすることになったのですが、その際も相談にのっていただけまして、おかげさまで最小限の負担で結婚手続きもすることができましたので、本当に何から何まで感謝です。

廣瀬さんに帰化申請のサポートを依頼して良かったです。

インド国籍から帰化

マンスーリ モハメド ウスマン様(埼玉県在住・男性)

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マンスーリ様から当事務所へのメッセージ

最初はFacebookで行政書士廣瀬吉次事務所を見つけました。

その後にインターネットの検索で評判もよさそうで、自宅からも近かったのと電話での問い合わせの時にもいろいろと帰化についてのお話をさせてもらいまして、依頼を決めました。

以前は自分で帰化申請をしたのですが、事情があって一旦取り下げをしました。その時は申請まで2年以上もかかりました。

自分は仕事がとても忙しいですから、平日に簡単に休みを取ることもできないですし、もう二度とあんなに大変なのをやりたくないと思いました。

廣瀬さんは帰化のことにとても詳しくて必要な書類を代わりに取ってきてもらえますし、法務局の担当の人とのやりとりにも慣れていて、はじめから終わりまで安心でお任せできました。

ありがとうございました。

ベトナム国籍から帰化①

グエン ディン ゴック様(埼玉県在住・男性)

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グエン ディン ゴック様から当事務所へのメッセージ

インターネット検索で行政書士廣瀬吉次事務所を見つけました。

帰化申請を扱っている行政書士事務所の中で一番費用が安かったので、電話で問い合わせをしました。

実際の事務所も気になりましたので、事務所で廣瀬さんとお話をしてみましたら、丁寧に帰化申請のことを説明してもらえました。あと、ベトナム国籍の人の帰化申請も扱ったことがあるとのことで、廣瀬さんに依頼することにしました。

依頼後も忙しい中で負担が少なくなるようにサポートしてくれましたので、おかげでスムーズに帰化申請ができました。

依頼して良かったです。

中国籍から帰化

徐 洋 様(埼玉県在住・男性)
徐 洋  様から当事務所へのメッセージ

Google検索で廣瀬さんの事務所を見つけました。

よく見たら他のサポートしてくれるところに比べて、サポート費用が一番低かったので電話しました。

電話ですぐに面談の日を決めてもらい、事務所で廣瀬さんとお話をしました。

廣瀬さんは中国籍の帰化申請のサポートもしたことがあるとのことでしたのと、親しみやすい人柄が安心できたので、その場で廣瀬さんに依頼させてもらいました。

依頼した後すぐに必要な書類のサンプルをもらえましたので、中国の親にすぐ書類の手配もできましたし、取った書類が大丈夫かどうかもすぐに確認してくれましたので、準備がとても早くできました。

廣瀬さんのおかげで、さいたまの法務局での書類のチェックが一発で済みましたし、申請までとても楽にできたので、廣瀬さんにサポートの依頼をしてとても良かったです。

台湾籍から帰化

林 志恵 様(東京都在住・女性)
林 志恵様から当事務所へのメッセージ

数カ所の事務所を見比べて最終的に廣瀬さんに依頼することにしました。

廣瀬さんの事務所以外は、正直に言ってとてもサポート料金が高かったので、これなら自分でやった方がいいなと思ってました。

でもインターネット検索で廣瀬さんのホームページを見たときに手頃な料金だったので、問い合わせてみました。

料金が安いことが多少不安ではあったものの、その理由を聞いて納得したのと、廣瀬さんの相談しやすい雰囲気が良かったので、友人と一緒に依頼しました。

スタンダードサポートコースでお願いしたのですが、最後にこれを自分だけでやっていたらもっと時間が掛かったんだろうなぁって思ったので、依頼したのが正解でしたね。

東京法務局でしかも一発で帰化申請が出来ましたので、自分でやるよりも全然簡単に済みましたし、廣瀬さんにサポートしたのは正解でした。

帰化申請を考えている人はぜひ廣瀬さんに依頼することをおすすめしますよ!

ペルー国籍から帰化

ムラタ グテイエレス ユリコ ミリアン 様(千葉県在住・女性)
ムラタ グテイエレス サクラ 様(静岡県在住・女性)
ムラタ グテイエレス ユリコ ミリアン様・サクラ様から当事務所へのメッセージ

ホームページで帰化申請のサポートをお願いするために事務所を探していたところに廣瀬さんのホームページを見つけました。

いろいろな国籍の方のサポートの実績がありそうなのは廣瀬さんだけでしたので、問い合わせしました。

レスポンスも早くて、すぐに面談させてもらって、千葉でも対応できますとのことだったので迷わずお願いしました。

千葉での帰化申請でしたが、やっぱり多くの人の申請をサポートされているだけあって千葉の法務局でもまったく問題なくサポートしてもらいました。

妹(サクラ様)の静岡の帰化申請も一緒にサポートしてもらえましたので、廣瀬さんにお任せして大正解でした。

中国(香港)国籍から帰化

カ アニー 様(千葉県在住・女性)
カ アニー様から当事務所へのメッセージ

インターネットの検索で上の方に出たサイトにアクセスしました。

それが廣瀬さんの事務所のサイトで、見てみるといろいろな国籍の方の日本への帰化申請をサポートしている事務所とのことで、サイトを見た瞬間に、最初から廣瀬さんにお願いしようと無料相談予約をしました。

「私は中国の香港の国籍ですが、大丈夫ですか?」と確認しましたら、「過去にサポートした経験があります。」とのことでしたので、とても心強いと思いましたので、そのままお願いすることにしました。

香港の書類のサンプルも見せてもらえましたので、とても集めやすかったですし、私が用意した書類が少し違った時もしっかりと説明してもらいましたので、間違えることなく書類を集めることができました。

そして千葉の法務局では初めて行ったときに書類が全部揃っていたので、一発で申請を受け付けしてもらえました。仕事が忙しく、平日に休みがあまり取れないので、1回で受け付けしてもらえただけでも廣瀬さんに依頼してよかったです。

あと帰化の審査もスムーズに進み日本国籍を取ることができたので良かったです。

スリランカ国籍から帰化

カスン シルバー 様(東京都在住・男性)
カスン シルバー様から当事務所へのメッセージ

帰化申請について3社に話を聞きました。

オンラインの相談と電話の相談でしたが、画面越しのホワイトボードに書いての説明だったり、料金表がなかったりとはっきり言って不信感を持ちました。

さすがにその事務所にお任せする気にはなれませんでした。

また別の事務所では帰化のサポートはやっていないと言われてしまい、どこかサポートをお願いできるところがないか探していましたら、友人から廣瀬さんの事務所のホームページのURLを教えてもらい相談しました。

廣瀬さんは帰化申請についてとても詳しく、疑問点にもしっかりと答えてもらえましたので、依頼をすることにしました。

依頼後は、専用LINEでのやりとりに対応していただいていたので、進める中で出てくるいろいろな疑問点も気軽に聞くことができ、スピーディーに進めることができましたので本当に依頼して良かったなと思います。

フランス国籍から帰化

フロサール オリヴィエ ジョン チャールズ様(栃木県在住・男性)
フロサール オリヴィエ ジョン チャールズ様から当事務所へのメッセージ
廣瀬先生のフルサポートサービスのおかげで帰化申請がスムーズにできました。
 
フランス国籍から日本国籍を申請する方は珍しいと思います。資料の準備が他の国籍の方と大きく違ったのではと思いますが、廣瀬先生は資料の準備のご指示から、アドバイスまでも完璧なサポートでした。
 
当初インターネットで検索して出てきた事務所の大半は、東京や神奈川といった都市圏に住んでいる外国人向けだったり、韓国や中国の人の帰化のサポートに特化していたりすることが多かったのですが、廣瀬先生はそれ以外にも多国籍のサポートをしていて、相談してみて対応も良かったのが依頼の決め手です。
 
申請の時は書類も完璧に用意されていて、法務局にも同行してくれました。
法務局の担当者の方も「ここまでしてもらえると審査が進めやすくて非常に助かります。」と言ってもらえましたので、本当に良かったです。

パキスタン国籍から帰化

アリ ナラ様(群馬県在住・男性)
アリ ラナ様から当事務所へのメッセージ

私は群馬県に住んでいるパキスタン人です。

最初いとこと一緒に廣瀬さんの事務所に行きました。

いとこは収入が少ないので難しい、やめたほうがいいといわれました。

でも自分の方はまだ可能性があると言ってくれたんで、やってみようとなって廣瀬さんに依頼しました。

スタンダードコースのサービスだったけど、手取り足取り必要な書類を教えてくれました。役所の窓口から電話したときにも、役所の担当の人と話をしてくれて、必要な書類を取れたので、とっても良かったです。

群馬は帰化のサポートをしている事務所が少ないんで、埼玉の廣瀬さんにお願いしたんですけど、自分でやってたら担当者とのやりとりが難しかったかもだけど、廣瀬さんがいてくれるので、最後まで安心でした。

ありがとうございました。

ネパール国籍から帰化①

ポカレル カマル様(栃木県在住・男性)
ポカレル カマル様から当事務所へのメッセージ

日本に来てから10年以上になりましたので、永住申請と帰化申請について比較検討していました。栃木県周辺の帰化申請専門の事務所を探していたところに、知り合いの人から廣瀬さんを紹介してもらいました。

帰化か永住かどちらにしようか迷っていたところ、廣瀬さんからそれぞれのメリットとデメリットについて教えてもらいました。

お話を聞いてみて自分は帰化の方がメリットがあると感じましたので、廣瀬さんに帰化申請のサポートを依頼しました。

聞いた話のとおりで、ネパールから帰化する場合の手続きに詳しく、親切にお話をしてもらいました。

最初は準備が必要な書類の量にとても不安でしたが、廣瀬さんの丁寧なサポートのおかげで簡単に申請ができました。

ネパール国籍から帰化②

ポカレル マドウ様(神奈川県在住・男性)
ポカレル マドウ様から当事務所へのメッセージ

ネパールの帰化申請サポートが良かったです。

面談の時に廣瀬さんはいつもネパール人の帰化申請をサポートしているの話を聞きましたので、サポートを依頼しました。

廣瀬さんのネパール人の日本への帰化のサポート実績が多いというのは本当で、ネパールの書類のサンプルも翻訳文のフォーマットももらえたので、自分が思ってたよりも簡単でした。

これは実績があるからこそだと思いました。

埼玉ではなく神奈川でしたけどしっかりサポートしてくれました。

相模原の法務局の人も親切な人だったので、さらにスムーズでした。

選ばれる4つの理由(特長)

豊富な経験によるスムーズな日本国籍取得サポート

国際業務専門の行政書士事務所に約2年勤務、当事務所を開業してから2年が経ちました。4年間で多数のお客様の帰化許可申請(日本国籍取得の手続き)をサポートしてきたことによる豊富な経験と実績があります。

行政書士事務所に勤務していたときに築きあげた知識、経験、ノウハウ、そして行政書士のネットワークを活かし、常に最新の帰化に関する情報を取得、お客様のスムーズな帰化申請をサポートします!

圧倒的良心・明瞭報酬額設定と充実のサービス内容

豊富な経験を持った行政書士が、お客さま一人一人に対して、十分に時間をとり(1時間程度)、帰化が可能かどうかを判断させていただきます。

その上で、詳細なサービス内容とお支払いいただく金額を書面(見積書)でご提示いたします。
お客様にとって、最小限の時間と費用負担で帰化の申請が出来ます。

4種類のコースについて、関東地域において業界最安水準の費用を実現しました。(※当事務所調べ)

帰化許可申請手続 スタンダードサポートコース80,000円(税込)~

帰化許可申請手続 スペシャルサポートコース:125,000円(税込)~

多国籍の帰化申請サポートに対応

当事務所の特徴は様々な国籍の方のサポート経験があることです。

たとえば、韓国、中国、ベトナム、フィリピン、ネパール、アメリカ、フランス、スリランカ、インド、ペルー、ブラジル、チュニジアといった国籍の方のサポート実績がございます。

お客様専用LINEで気軽にすぐ疑問点を解決

当事務所はご依頼者様専用のLINEアカウントを開設しています。

ご依頼後、LINEで気軽に不明点や疑問点を解決できることで、ご依頼者様が最小限の精神的なご負担と労力で帰化申請の手続きを進めていただくことができる当事務所独自のとても好評のサービスです。

夜もご依頼者様については、23時頃までご質問等への対応をしています。

 

サービス料金(抜粋)

帰化許可申請手続
各種サポートコース

カジュアルサポートコース、スタンダードサポートコース、スペシャルサポートコース、エグゼクティブサポートコース、の4種類のサポートコースをご用意しました。

とにかく費用を安く抑えたい方にはカジュアルサポートコース

少しサポートが欲しい方にはスタンダードサポートコース

忙しくてなかなか書類集めが面倒に感じる方はスペシャルサポートコース、

スムーズに帰化を申請したい方は、書類の収集代行から申請書類作成、法務局の同行まで全てのサービスが付いたエグゼクティブサポートコースがおすすめです。

カジュアルサポートコース

【韓国・朝鮮・台湾籍の方】

お勤めの方 80,000円(税込)
経営者の方 90,000円(税込)

スタンダードサポートコース

【韓国・朝鮮・台湾籍の方】

お勤めの方 112,000円(税込・実費込)
経営者の方 123,000円(税込・実費込)

スペシャルサポートコース

【韓国・朝鮮・台湾籍の方】

お勤めの方 125,000円(税込・実費込)
経営者の方 135,000円(税込・実費込)

エグゼクティブサポートコース

【韓国・朝鮮・台湾籍の方】

お勤めの方 145,000円(税込・実費込)
経営者の方 165,000円(税込・実費込)

カジュアルサポートコース

【その他の国籍の方】

お勤めの方 90,000円(税込)
経営者の方 100,000円(税込)

スタンダードサポートコース

【その他の国籍の方】

お勤めの方 104,000円(税込・実費込)
経営者の方 114,000円(税込・実費込)

エグゼクティブサポートコース

【その他の国籍の方】

お勤めの方 123,000円(税込・実費込)
経営者の方 145,000円(税込・実費込)

当事務所が良心的なサービス費用を設定できる理由

当事務所が、他の事務所に比べて安価にサービスを提供できる理由は、

①事務所の家賃が低いこと

②人件費が低いこと

③広告宣伝費を抑えていること

です。

アクセスが良い立地に事務所をおくと、どうしても家賃が高くなってしまいがちです。

また、事務員を多く雇っていると、どうしても人件費が高くなってしまいがちです。

結果として、これらの理由がサポート費用が高く設定しなければならない要因になっていることが多いです。

 

当事務所は、埼玉県の熊谷市にございます。

正直に申し上げますと、アクセスが良い場所ではありませんし、小規模な事務所です。

だからこそ、固定費を安価に抑えることができており、サービス費用を高くすることなく、質の高いサポートができています。

デジタル技術が高度に発達した今の時代は、ZOOMなどのビデオ通話サービスを使用したオンラインによる相談が可能になりました。

そのため、家賃の高額なアクセスの良い場所に高い費用を掛けてまで事務所を置かなくてもよく、遠方の方が、わざわざ当事務所に来ていただかなくても、対面でお話したり、サービス内容をご説明することも可能ですので、実際に遠方の方でも十分に対応が可能です。

そして、何よりも広告宣伝費を掛けていない、ということです。

GoogleやYahoo JAPANの検索結果に「広告」や「スポンサー」といった表示があるものを見たことはありませんか。

これは、GoogleやYahooに広告掲載料を支払うことによって、サービスの宣伝をしているということです。

その結果、同業他所では多額の広告費が掛かっており、その分をご依頼者様からいただかないとサービスの提供が出来なくなります。

この広告宣伝費の負担はとても重いですし、結果的にサービス料金の高い原因となります。

当事務所は特にこの広告宣伝費を抑えることで、サービス料金の低価格を実現しています。

 

当事務所は代表の廣瀬自身が直接、ご依頼者様お一人お一人をサポートしています。相談は、直通電話やメールはもちろん、ご依頼者様専用LINEで対応しておりますので、お気軽にご質問いただけます。

他の事務所ではありがちな、面談時の行政書士とは別の担当者がご依頼者様を担当するといったことはなく、ご依頼者様全員が平等に代表の行政書士である帰化申請のサポートのプロである私(廣瀬)のサポートを受けていただけます。

また固定のスタッフを雇っていないため、人件費を低く抑えることができていますので、このようなサポート費用で、質を落とすことなくサポートを可能にしています。

 

おかげさまで、当事務所は幅広い地域でサポートをさせていただいております。

過去には、埼玉県はもちろん、東京都、神奈川県、千葉県、栃木県、茨城県、群馬県の関東全域はもちろん、北は山形県、西は長野県、静岡県、愛知県、京都府、広島県でもサポート実績があります。

実際にそのような幅広い地域でサポートを行うことができています。

さらには、ご依頼者さまの現状をしっかりとヒアリングして、ご依頼者さまに合わせたサポートコースをご提案しています。

当事務所の利益を優先して、一番高いサポートサービスを提案したりそのように誘導することは一切しておりません。サポートのご依頼をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。

 

もし、関東圏にお住まいの方も、そうでない方も、ぜひ当事務所の質の高いサービスで帰化申請のサポートをご希望とのことでしたら、お気軽にお問い合わせください。

事務所所在地・アクセス

アクセス

埼玉県熊谷市石原1502-63タウニィ石原106号
秩父鉄道石原駅から徒歩約4分
駐車場あり(1台)

無料面談予約フォーム

当事務所のホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。

帰化申請をするにあたって、一度当事務所のでの面談をご希望の方は以下の無料面談予約フォームへのご入力をお願いいたします。ご入力いただけましたら、「送信」ボタンを押してください。
追って当事務所より、折り返しお電話にてご連絡をさせていただきます。

なお、本無料面談は、

・帰化が可能かどうかの診断

・サービス内容の詳細説明

のみになります。

上記以外のお話、たとえば、「自分で申請をしたいのですが、どのようにすればよいでしょうか。」、などの相談は完全有料相談(5,500円(税込)/30分)になりますので、予めご了承ください。

以下のフォームに必要事項をご入力の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

※フォーマット内の「※」に記載している内容に該当する場合、不許可の可能性が高いですが、一度お問い合わせください。

※お受け付けしたお問い合わせに対して、すぐにご回答が難しい場合や、そもそもご回答自体ができない場合もございますので、お急ぎの方はお手数ですがお電話にてお問い合わせください。

必須

(例:金 竜作)

必須

(例:きん りゅうさく、キン リュウサク)

必須

(例:090-0000-0000)

必須

(例:example@example.com)

必須

(例:埼玉県熊谷市,埼玉県さいたま市,東京都荒川区,愛知県名古屋市など)

必須

(例:20歳、20代など)

必須

(例:20XX年9月1日 13時など)

(例:20XX年9月2日 13時など)

(例:20XX年9月3日 13時など)

必須
  • (※複数選択可)

    必須

    (例:中国、韓国、朝鮮、ネパール、インド、スリランカなど)

    必須
  • ※300万円以上の収入が必須とされましたので、未満の場合は難しい可能性が高いです
    ※主婦の方は世帯年収で選択してください
    ※会社員の方は源泉徴収票の「支払金額」の欄が「300」万円以上であることが要件となっています。
    ※自営業の方は、「所得」の額が「300」万円以上であることが要件となっています。

    必須
    必須

    ※原則「3」年以上の期間をもらっていることが必要です

    (例:2017年1月など)
     ※「特別永住者」の方のみ入力不要です
     ※日本で生まれた方は生年を入力してください

    必須
    必須

    (例:2018年4月、2018/4など)

    必須
  • ※1年あたり90日以上日本を出ていた場合、難しい可能性が高いです

    必須
  • 必須
  • 必須
  • ※特別永住者または永住者の方は「なし」をご選択ください

    必須
  • 必須
  • ※10年以内の場合は難しい可能性が高いです

    必須
  • ※免責許可を受けてから10年以内の場合は難しい可能性が高いです

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  • ※売上がマイナスの場合は難しい可能性が高いです

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  • ※未納の場合は不可です(今後納税の意思をお持ちならOKです)

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  • ※20歳以下の方を除いて、未納の場合は不可です(納付の意思をお持ちならOKです)

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    新着情報・お知らせ

    2022/12/31
    コンテンツ、「永住許可申請と帰化許可申請の審査基準の比較」を追加しました。
    2022/09/30
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