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「素行が善良であること(前科)」が問題になる場合

前科について

刑が終わってから10年以上経過していること

国籍法5条1項3号は「素行が善良であること」を規定しています。

この素行善良要件については、刑務所で服役経験のある場合は刑務所を出てから10年以上経過していれば、帰化が許可される可能性があります。

刑法に「禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑を処せられないで10年を経過したときは、刑の言い渡しは効力を失う」という規定があり、これを基準に判断されているようです。

もちろん、犯罪の内容次第では10年以上経過しても帰化が許可されない可能性はあります。反対に言えば、前科がある方でも10年以上経過していれば帰化が許可される可能性はあります。

 

素行が不良と判断される具体的な事例

素行要件については➀実刑有罪判決の前科以外に、②執行猶予付き有罪判決の前科や③在留期間経過後の不法残留(いわゆるオーバーステイ)、④交通違反、⑤税金の未納、⑥不倫などの民法上の不法行為に至るまで、多岐にわたり判断されています。

➀については繰り返しになりますが、10年以上経過すれば帰化が許可される可能性があります。

②は実務上、執行猶予期間の2倍程度の期間を経過していることが求められているとする見方が有力です。

たとえば執行猶予3年の場合、刑の執行猶予の言い渡しを取り消されることなく、猶予の期間を経過したときは、3年の2倍、つまり刑の執行猶予の言い渡しから6年以上経過していれば帰化が許可される可能性があります。

もちろん、犯行の動機や内容、年齢、執行猶予期間から申請までの素行状況次第で帰化が許可されるかどうかは変わってきます。

このような方は「帰化の動機書」の文中等で、しっかりと反省していることを記入して、申請することも検討した方が良いでしょう。(場合によっては別に文書を作成して、二度としないと反省していることを書いても良いと思います。)

 

過去にオーバーステイをしてしまったことがある場合

在留期間を経過してしまったにもかかわらず日本に不法に残留する、いわゆるオーバーステイについても素行善良要件で問題とされます。

オーバーステイの場合、在留特別許可により適法に在留資格が付与されてから、10年以上経過すれば帰化が許可される可能性があります。

この場合、オーバーステイに至ってしまった経緯と在留特別許可がなされた経緯も説明し、反省していることを記載した文書を添付して申請することも検討した方が良いでしょう。

なお、稀に在留期間更新申請を忘れてしまっていて、短期間(数週間~数か月程度)だけオーバーステイになってしまったが、短期滞在の在留資格(ビザ)が与えられて在留が不法ではないように取り扱ってもらえたり等の配慮があった場合は、10以上経過していなくても帰化が許可される可能性が十分あります。

 

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