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帰化と永住の審査基準を比較

審査基準の比較

永住者の審査基準

よくいただくお問い合わせに、「帰化と永住で迷っているのですが、どちらが良いのでしょうか?」というものがあります。

以前にも「帰化と永住の違い」というページを書きましたが、私はどちらにもメリットとデメリットがあると思います。

その内容はそちらに譲るとして、このページでは永住の審査基準を見ながら、帰化の審査基準とどこが、どのように違うのか、を書いていきます。

 

永住許可(入管法第22条)

出入国在留管理庁のウェブサイトより、抜粋しました。

永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。

永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。

また、出入国在留管理局が内部にて、審査の際に参考にしている「在留審査要領」にも、同じ様なことが記載されています。

永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)

次に、「永住許可に関するガイドライン」を出入国在留管理庁のウェブサイトより引用しました。

1 法律上の要件

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。

2 原則10年在留に関する特例

(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること

 ※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。

(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア  「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ  3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア  「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ  1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

 

(注1)本ガイドラインについては,当面,在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。

(注2)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し,前記2(7)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当する。

永住許可ガイドラインのまとめ

上記のガイドラインはとても分かりにくいため、簡単に説明しますと、

・素行が善良というのは、入管法違反がないことはもちろん、犯罪や交通違反などの違法行為がないこと、税金、年金、(社会)保険料、その他義務をきちんと果たしていること、です。

・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することとは、生活保護を受けていたり、日本での生活が困難な状態ではないこと、です。

・「5」年、または「3」年以上の在留期間を付与されていること。

・就労系在留資格(たとえば、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」など)は、10年以上住んでいて、「5」年以上働いており、税金、年金、保険を納付していること、です。

・身分系在留資格(たとえば、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」など、)は、配偶者との婚姻が3年以上経過していて、1年以上は日本に住んでいること、です。

・「定住者」の場合は「5」年以上日本に住んでいること、です。

・「高度専門職」の80ポイント以上の方は、「1」年以上、70ポイント以上の方は、「3」年以上、日本に住んでいること、です。

簡単にまとめると、上記のようになります。

 

 

提出書類から見る審査基準の比較

ここからは永住許可申請の必要書類から、永住者と帰化の審査基準を具体的に比較していきます。 

居住要件

永住者は、原則「10」年以上のところ、帰化は「5」年以上、です。

なお、永住者も帰化も居住歴が途切れてしまうと基準を満たさなくなってしまいます。

永住者の居住歴が途切れてしまう出国日数の基準には2つの基準があり、

出国日数の基準は2つあります。

・1回の出国で約3ヶ月間以上連続で日本から出国している場合

・1年間で合計約120日以上日本を出国している場合

2番目の、「1年間で合計約120日以上日本を出国している場合」とは、1月1日~12月31日まで、ではなく、どの日付からカウントしても、合計で120日を超えていないことが必要です。

この基準は公開されているものではなく、以前に当事務所が東京出入国在留管理局の永住審査部門にてヒアリングしたときに審査官より開示された基準をヒントにしています。

以前はもう少し出国してしまっていた場合でも許可は出ていましたが、最近ではどんどん基準が厳しくなってきており、出国日数についてももれなく厳しくなっているようです。

帰化の場合は5年以上のうち、1年あたり約90日以上の日本からの出国があってしまうと、それで引き続き5年以上の条件を満たさなくなります。

永住も厳しくなってきていますが、帰化は連続ではなく合計で約90日以上出国していると在留実績がノーカウントになるので、帰化の方が厳しいと言えます。

なお、永住者の場合は、「日本人」または「永住者」、「特別永住者」の配偶者であれば、婚姻から3年以上を経過していて、1年以上日本に住んでいればOKです。帰化の場合は「日本人」の配偶者に限られるところが異なります。

 

生計要件

永住者はもともと独身の場合、税引き前の給料が「300」万円以上あることが必須とされています。また、特徴的なのは、「5」年以上、税引き前額が「300」万円以上の年収であったことまで求められます。

帰化は少し前まではそのような最低年収基準はありませんでしたが、今は永住許可と同じく、申請者の税引き前の年収が「300」万円以上になりました。恐らく永住許可の基準に合わせたものと思われます。なお、帰化は直近2年分程度(申請先の法務局により異なります)で足ります。

永住については、就労系在留資格の方の場合、扶養者一人当たり年収が約70万円~80万円プラスになると考えてください。

たとえば、3人家族だとすると、300万円+(70~80万円×2人)=約460万円、の年収を求められるということです。

なお、永住許可について、身分系在留資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)の方の場合は、この扶養者一人あたりの年収額基準は緩和されており、必ずしも70~80万円以上はなくても許可が出ていることは確認済みですが、具体的な加算基準は明確に公開されていないため、一度挑戦してみることも手です。

帰化については、東京法務局の見解によりますと、扶養者一人あたり50万円プラス、で判断しているそうです。また、契約社員、派遣社員、パートアルバイトの年収も世帯年収に考慮される、とのことでしたので、諦めずに挑戦するのも手です。(※さいたま地方法務局の見解は調査中です)

住民税の納税義務

就労系の在留資格から永住許可を申請する場合は、住民税は過去5年間、身分系の在留資格から永住許可を申請する場合は、過去3年間の納税実績が確認されます。

これと年金保険料、健康保険料がとても厄介で、ただ納付していれば良いのではなく、「納税期限、納付期限」までしっかりと守って納税、納付していることが必要になります。その確認のために、領収証の提出まで必須です。これがとても厄介ですね。

会社員の方であれば、勤務先が給料天引きで納税、納付をしているケースがほとんどですので、この部分をクリアできていますが、個人事業主や会社経営者の場合、期限を超過してしまって納税、納付している場合もあります。その場合は、基本的に不許可になります。

過去5年ないし3年分の納税、納付実績がきれいな状態で申請することがポイントです。

これに対し、帰化の場合は過去2年分程度の住民税の完納、年金と健康保険料の1年分以上の納付実績があれば基準をクリアできます。

国税(「源泉所得税及復興特別所得税」「申告所得税及復興特別所得税」「消費税及地方消費税」「相続税」「贈与税」等の全部の税目)については、永住者は納税証明書(その3)という書類の提出を求められ、これは全部の申告漏れ、納付漏れを一切許しません。

それに対し帰化の方は「申告所得税及復興特別所得税」と「消費税及地方消費税」または「法人税」の納税証明書(その1)と(その2)を過去3年分提出します。なお、これも求められるのは個人事業主の方や確定申告をしている、主に会社役員に限られ、会社員の方は提出義務がありません(※源泉徴収されているので提出が不要とされているからです)。

この部分の審査基準は圧倒的に永住許可の方が厳しいと言えます。

 

所属(活動・契約)機関変更の届出義務の履行

永住許可申請について、中長期在留者(6カ月以上の在留期限を付与されている外国人の方のこと)のうち

「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄2号ハに掲げる活動に従事する場合)、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」又は「研修」については、日本にある活動機関の名称・所在地に変更が生じた場合や、活動機関の消滅、活動機関からの離脱・移籍があったときには、14日以内に活動機関に関する届出手続】を、

「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の下欄2号イ又はロに掲げる活動に従事する場合)、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて活動に従事する場合に限ります。)」、「技能」又は「特定技能」の在留資格を有する方は、日本にある契約機関の名称・所在地に変更が生じた場合や、契約機関の消滅、契約機関との契約の終了・新たな契約の締結があったときには、14日以内に【契約機関に関する届出手続】を

行われていないといけません。

これも意外と知られていない入管法上の義務で、転職回数が多い方の場合、注意が必要です。

なお、帰化はこの要素はあまり審査上考慮していないようですが、審査の中で出入国記録の開示請求を法務局の職権で行っており、この事実は簡単に分かってしまいますし、2022年から審査基準が厳しくなってきているので、今後は注意が必要だと当事務所では見ています。

結論、どちらかと言えば、永住許可申請の方が帰化よりも審査基準が厳しいと言えます。

 

新着情報・お知らせ

2022/12/31
コンテンツ、「永住許可申請と帰化許可申請の審査基準の比較」を追加しました。
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