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税金・保険・年金の納付義務を履行していること

納税義務を果たしていること

国籍法5条1項3号は「素行が善良であること」を規定しています。

実務上、この素行善良要件では税金の納付義務を果たしていることも審査対象となります。申請時点で所得税や住民税、法人税等の各種税金に未納がある場合は必ず納税してください。

申請時点でしっかりと税金を納付していれば帰化が許可される事例が多いです。

会社員(正社員・契約社員)の方であれば、給料から所得税と住民税を天引きされているケースが一般的ですから問題はないと思います。

派遣社員やパート・アルバイト等の方は勤務先で天引きしていないケースも多くありますので、天引きされていない場合は、場合によっては税務署での確定申告や市区町村の役所の税務課等に申告の上、納税が必要になる場合がございます。

また、2箇所以上で働いている方も確定申告の義務がありますので、申告を行ってください。

 

自営業の方、会社役員の方については、個人の所得税および住民税だけではなく、会社として法人税や地方税、消費税等も納付していることが求められます。

もし納付漏れがある場合は、完全に納付してから申請してください。特別永住者の方については申請する日以前2年分、その他の外国人の方は3年分の納付実績が必要です。

 

 

年金・保険への加入義務について

会社員(正社員・契約社員)の方であれば、基本的に勤務先から社会保険への加入手続きがなされ、厚生年金保険が給与から天引きにて徴収されていると思われますので、問題はないかと思われますが、派遣社員の方やパート・アルバイト等の方は社会保険に加入していない場合があります。

そのような場合は、国民健康保険料および国民年金保険料を申請日以前1年分以上納付していることが必要です。

年金の納付の免除を受けている場合は生計要件を満たしていないと判断され、不許可になる可能性が高いです。(法務局から、そもそも納付してから申請するように言われます。)

このケースは就労系の在留資格(いわゆるビザ)を持って在留している外国人の方はほとんど問題はないと思われますが、居住系の在留資格(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)の方に当てはまることが多いです。

このような場合は申請する日の過去1年分以上はしっかりと納付してから申請してください。

なお、学生の方で、学生納付特例を受けている方が、家族で一緒に帰化申請をする場合等には、これは問題になりませんので他に問題がなければ基本的には帰化が許可されています。

 

新着情報・お知らせ

2022/12/31
コンテンツ、「永住許可申請と帰化許可申請の審査基準の比較」を追加しました。
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