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不法行為にあたる行為をしていないこと

不倫関係にある場合

国籍法5条1項3号は「素行が善良であること」を規定しています。

実務上、この素行善良要件では民法上「不法行為」とされる行為がないことも審査されます。

内縁関係が主に問題になることが多いですが、内縁とは「事実上婚姻関係にあるものの、婚姻届を提出していない状態」と扱われています。

この内縁関係ですが、男女双方が共に未婚であれば問題とはされません。たとえば、彼氏または彼女と同棲しているなどは問題にはなりません。

しかし、どちらか一方が既婚者の場合には、いわゆる不倫状態となり、素行要件上善良ではないとされ問題とされます。

不倫は婚姻関係を破綻させる行為として、民法709条の不法行為にあたるものと判断されるため、帰化が不許可になる可能性が高いです。

また、在留資格「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の外国人が、もしこのような状態である場合、不正に在留資格を取得したのではないかとみなされ(在留資格不正取得)、帰化が不許可になります。

 

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