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埼玉県(さいたま地方法務局)での帰化許可申請の流れ

埼玉県に住民登録がある方の帰化申請はさいたま地方法務局が窓口になります。

【所在地】
〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎

【電話番号】
048-851-1000(代表) 音声ガイダンスが流れましたら「5」をおして「2」を押すと戸籍課国籍係につながります。

詳細は下記のpdfをご参照ください。

当事務所は、埼玉県熊谷市を拠点に帰化許可申請のサポートをさせていただいておりますので、関東の中でも一番さいたま地方法務局での帰化許可申請のサポート実績が多いです。

帰化許可申請は住民登録のある住所地の都道府県の法務局で行うことになっており、よくご質問いただくのが、「埼玉県に住所はありますが、東京で帰化申請できませんか?」というものがあります。

残念ながら、国籍法の施行規則という省令の規定により、住所地以外の法務局での帰化許可申請は原則出来ませんので、埼玉県内にお住まいの方はさいたま地方法務局で帰化許可申請を行うことになります。

そして、このページでは さいたま地方法務局 での帰化許可申請の流れについて簡単に解説します。

私の知る限りですが、少なくとも関東エリアにおいて、1回の相談で受付をしてもらえないのは さいたま地方法務局のみです。

他の法務局であれば、基本的に書類が揃っていれば、その当日に帰化許可申請を受け付けしてくれますが、さいたま地方法務局のみ、1回目の相談時に条件確認のヒアリングと書類の確認、書類が揃っていると判断してもらえれば2回目に申請を受け付けしてもらう、という流れです。

全体の流れは、以下のようになります。

 

1回目の相談予約(電話または窓口にて)
まずは、電話か窓口に直接訪問して、事前相談の予約を行ってください。さいたま地方法務局は相談員が3名しかおらず、午前に3人午後3人の一日で合計6人が最大の対応可能人数になっています。(ただの相談のみの方もいるので、その場合は10名程度になっているようです。)1回目の相談は最近ではとても予約が埋まっていますので、書類の揃う目途がたった段階で早めに取られることをおすすめします。

 

1回目の相談(要件適合確認・必要書類確認)
この相談では、帰化の要件を満たしているかどうかの確認と家族について(未婚/既婚、配偶者について、親と兄弟姉妹のこと)、日本に来てからの活動内容(たとえば、何年何月頃に何の在留資格(ビザ)で日本に来たのか、日本に来てからの今までの学歴や職歴、アルバイト歴)など、を確認します。そして、相談員の裁量によって、日本語のテストも実施される可能性があります。

その相談内容をもとに、相談員から集めるべき書類と作成すべき申請書類の一覧表が作成、手渡されます。なお、さいたま地方法務局の良い点は、他の法務局での申請では必要とされる、住民票の除票や(会社員の方であれば)ねんきん定期便等の年金の納付を証明する資料が不要というところです。これはメリットです。

 

2回目の相談(書類確認)

1回目の相談の時に指示された、集めるべき書類と、作成すべき書類が揃っているかどうかを確認してもらいます。相談員が確認した結果、不足や不備がなければ、ようやく帰化許可申請を行う日(受付の日)の予約ができます。なお、集めるべき書類や作成すべき書類に不足や不備があると、申請の予約はできませんので、再度OKがもらえるまで書類確認の予約と書類確認を繰り返さなければいけません。専門家のサポートを受けずに申請をされる方の多くが少なくても3回以上はこの書類確認の相談を行っているようです。

 

3回目(申請受付)
ようやく帰化許可の申請の日になります。この日は2回目まで対応した相談員とは変わり、実際に審査を行う人(審査官)が書類の不足や不備がないことを確認します。不足や不備問題がなければ無事に受付してもらえます。なお、申請日当日は申請書類と添付書類、原本も持参を忘れないように気を付けてください。

 

4回目(インタビュー(面接))
申請が受付されてから約2~4か月後に審査官から電話連絡が入ります。内容は話をしたいので法務局に来てください。というものです。既婚者の方ですと配偶者の方にも話を訊きたいと言われますので、夫婦で一緒に面接を受ける必要があります。日本国籍を取得したい理由や、今までの経歴(学歴や職歴、日本に来ることになった理由)や結婚した経緯(出会いから結婚までの流れ)、家族のこと、仕事のこと、今後の日本での生活のこと、等々を訊かれるようです。

 

帰化許可発表(官報)
申請が受付されてから、平均で1年後に官報で結果が発表されます。(なお、特別永住者の方ですと当事務所の平均では申請受付日から約8カ月程度で許可が出ることが多いです。)なお、許可の発表までに審査官から電話連絡が入るケースが多いです。これがもうすぐ結果が出ることのサインですね。当事務所のご依頼者のケースでは、電話連絡が入った場合、平均で2~3週間以内に官報で発表されていることが多いです。官報で発表された後、さいたま法務局より電話連絡で、「帰化届を渡すので、法務局に来て欲しい。」との連絡が入ります。
※ベトナム等の国籍離脱手続きが必要な国籍の方の場合はその手続きに時間がかかるため、2年程度は見ておくべきです。

 

専門家のサポートを受けて帰化許可申請を行う場合

当事務所をはじめ、帰化許可申請のサポートを専門にしている専門家のサポートを受けて、さいたま地方法務局で帰化許可申請を行う場合、1回目の相談日に書類の確認までが終わり、2回目には申請受付ができるようになることがほとんどです。帰化許可申請サポートを専門にしている行政書士等の専門家であれば相談員からの指示内容がもう分かっていますので、先回りして集めるべき書類と作成すべき書類を準備できることが普通だからです。
さいたま地方法務局のとある相談員の方の話によると、(専門家のサポートを受けずに)自分で申請しようとする人は、最低でもで3回程度は法務局に通って進めることが多いとのことです。正直私から見れば、3回で申請まで出来れば上出来だとは思いますが、そもそも相談員の指示内容を理解することが難しかったりするので、そのような場合は挫折してしまう人も多くいるようです。
当事務所などの帰化許可申請を専門にサポートしている事務所のサポートを受けて申請を進めれば、最短で帰化許可の申請が受け付けされるように、スムーズに申請ができます。

 

 

新着情報・お知らせ

2022/12/31
コンテンツ、「永住許可申請と帰化許可申請の審査基準の比較」を追加しました。
2022/09/30
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2022/06/29
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2020/08/19
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