運営:行政書士廣瀬吉次事務所
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埼玉県に住民登録がある方の帰化申請はさいたま地方法務局が窓口になります。
【所在地】
〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎
【電話番号】
048-851-1000(代表) 音声ガイダンスが流れましたら「5」をおして「2」を押すと戸籍課国籍係につながります。
詳細は下記のpdfをご参照ください。
帰化許可申請は住民登録のある住所地の都道府県の法務局で行うことになっており、よくご質問いただくのが、「埼玉県に住所はありますが、東京で帰化申請できませんか?」というものがあります。
残念ながら、国籍法の施行規則という省令の規定により、住所地以外の法務局での帰化許可申請は原則出来ませんので、埼玉県内にお住まいの方はさいたま地方法務局で帰化許可申請を行うことになります。
そして、このページでは さいたま地方法務局 での帰化許可申請の流れについて簡単に解説します。
私の知る限りですが、少なくとも関東エリアにおいて、1回の相談で受付をしてもらえないのは さいたま地方法務局のみです。
他の法務局であれば、基本的に書類が揃っていれば、その当日に帰化許可申請を受け付けしてくれますが、さいたま地方法務局のみ、1回目の相談時に条件確認のヒアリングと書類の確認、書類が揃っていると判断してもらえれば2回目に申請を受け付けしてもらう、という流れです。
全体の流れは、以下のようになります。
〒360-0816
埼玉県熊谷市石原1502-63 タウニィ石原106号
秩父鉄道石原駅から徒歩約4分
駐車場あり
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不定休
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