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栃木県(宇都宮地方法務局)での帰化許可申請の流れ

栃木県内に住民登録がある方の帰化申請は宇都宮地方法務局と支局(足利支局、栃木支局)が窓口になります。

以下のように、住民登録のある市区町村によって申請する場所が異なっています。

当事務所は、埼玉県にございますが、とてもありがたいことに、埼玉県北部に事務所がございますので、栃木県内在住の方からのサポートのご依頼もいただくことがあります。
そのため、宇都宮地方法務局管轄の法務局での帰化許可申請のサポート実績もございます。

​このページでは 宇都宮地方法務局 での帰化許可申請の流れについて簡単に解説します。

宇都宮地方法務局の管轄の法務局で帰化許可申請をされる場合、基本的に書類が揃っていれば、その当日に帰化許可申請を受け付けしてもらえます。

なお、宇都宮地方法務局本局とその支局(足利支局、栃木支局)で申請の予約をされる場合は、「書類が揃っているので受付して欲しい。」とお伝えいただき予約をしてください。

全体の流れは、以下のようになります。

 

申請の予約(電話または窓口にて)
まずは、電話か直接戸籍課国籍係または支局の窓口に訪問して、申請の予約を行ってください。
なお、宇都宮地方法務局本局はとても予約が埋まっていて、申請の予約が2カ月程度先になることがとても多いです。
最近は支局でも予約が埋まっていて、1カ月以上先になることが多いです。

 

申請日当日(要件適合確認・必要書類確認)
帰化の要件を満たしているかどうかの確認と家族について(未婚/既婚、配偶者について、親と兄弟姉妹のこと)、日本に来てからの活動内容(たとえば、何年何月頃に何の在留資格(ビザ)で日本に来たのか、日本に来てからの今までの学歴や職歴、アルバイト歴)など、受付担当者がヒアリングして確認します。

ヒアリングの内容をもとに、担当官が集めるべき書類をリストアップしその場で書類の点検表が作成されます。そして、すぐに書類が揃っているかどうかの確認作業が行われます。
また、基本的に日本生まれ日本育ちの方を除いて、日本語テストが実施されます。
同時に旅券や在留カード、運転免許証、健康保険証、卒業証書、その他証明書類の原本確認、原本照合作業がありますので、必ず原本を持参してください。
当事務所が把握している限りですが、宇都宮地方法務局特別ルールで、自動車を所有している方については、「自動車税の領収証」の原本の提示とコピーの提出(紛失してしまっている場合は「栃木県税の自動車税の納税証明書」)の提出も求められますので、お忘れなくご用意ください。
宇都宮地方法務局では、この申請時に
集めるべき書類(受付に絶対に欠かせない証明書類等)や作成すべき書類に不足や不備があると、受付をしてもらえない恐れがありますので、忘れ物等がないように十分に注意してください。
 

2回目(インタビュー(面接))

宇都宮地方法務局でも支局でも、申請が受付されてから約2~3か月後に担当の審査官から電話で連絡が入ります。
内容は「直接話をしたいので法務局に来てください。」というものです。既婚者の方ですと配偶者の方にも話を訊きたいと言われますので、夫婦で一緒にインタビューを受ける必要があります。日本国籍を取得したい理由や、今までの経歴(学歴や職歴、日本に来ることになった理由)や結婚した経緯(出会いから結婚までの流れ)、家族のこと、仕事のこと、今後の日本での生活のこと、申請書類の記載内容の確認、等々を訊かれるようです。

 

帰化許可発表(官報)
申請が受付されてから、平均で1年後に官報で結果が発表されます。(なお、特別永住者の方ですと当事務所の平均では申請受付日から約8カ月程度で許可が出ることが多いです。)なお、許可の発表までに担当審査官から事前の電話連絡が入るケースが多いです。これがもうすぐ結果が出ることのサインですね。当事務所のご依頼者のケースでは、電話連絡が入った場合、平均で2~3週間以内に官報で発表されていることが多いです。官報で発表された後、法務局より電話連絡で、手続きの流れの案内があります。
※ベトナム等の国籍離脱手続きが必要な国籍の方の場合はその手続きに時間がかかるため、2年程度は見ておくべきです。

 

専門家のサポートを受けて帰化許可申請を行う場合

当事務所をはじめ、帰化許可申請のサポートを専門にしている専門家のサポートを受けて、宇都宮地方法務局本局や足利支局、栃木支局で帰化許可申請を行う場合、1回目訪問の日までに書類作成と必要書類集めが完了した状態で訪問日当日を迎えますので、訪問日に申請を受付してもらえることが大多数です。
帰化許可申請サポートを専門にしている行政書士等の専門家であれば、ご依頼いただいた方が帰化許可申請をするのに必要な書類が分かっているはずですので、先回りして集めるべき書類と作成すべき書類を準備できることが普通だからです。
たまに、「申請の前に必要な書類確認のため一緒に法務局に行きましょう」と提案して同行している行政書士等の専門家がいるようなのですが、はっきり言いますとその専門家は素人だと思われますね。

そのような事務所に依頼してしまうと、本来は帰化の条件を満たしていないかもしれないのに法務局に行くまでそれが分からなかったりと依頼者の方にとってはとても迷惑な話ですし、多忙な平日の貴重な時間を無駄に費やす事態になりかねません。

また、宇都宮地方法務局管轄の法務局では相談予約がそこそこ埋まっているので、申請者数の急増しているこの時代に一般の方が自力で申請しようとすると、申請ができる(受付をしてもらえる)までに、恐らく半年から1年程度は掛かるのではないかと思います。
宇都宮地方法務局管轄の法務局の場合、1回1回の相談の予約が1カ月~2カ月ごとになるので、ななかなか思うように進まず、挫折している人も多くいらっしゃるようです。
実際に当事務所にも最初は自分だけで申請しようとしてうまくいかなかったのでサポートして欲しいという方がいらっしゃいます。

当事務所などの帰化許可申請を専門にサポートしている事務所のサポートを受けて申請を進めれば、最短で帰化許可の申請が受け付けされるように、スムーズに申請ができます。

 

 

新着情報・お知らせ

2022/12/31
コンテンツ、「永住許可申請と帰化許可申請の審査基準の比較」を追加しました。
2022/09/30
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