運営:行政書士廣瀬吉次事務所
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明後日(9/29)に東京法務局で帰化申請予定のご依頼者様の件で、特別区民税・都民税の納税証明書を取り寄せました。
ご依頼者様は、医療法人に雇われて顧問料を給料としてもらっていらっしゃる医師の方です。
明後日の申請の際には令和2年度の住民税の納税証明書の提出が必要で、ご依頼者様は2018年から今お住まいの区に住民登録がありましたので、当方としましてもほぼ確実にその区の役所で取得できるものと考えておりました。
しかし・・・
「そもそもうちの区に課税権がないので、(うちの区では)発行できない」とのことで取得ができませんでした。
基本的に住民税は1月1日時点に住民登録のある住所の管轄の市区町村が徴収しています。
令和2年度の納税証明書が証明する内容は、「令和元年(2019年1月1日~12月31日)」の間の収入に対して住民税の額が算定され、その住民税の額が納付されているかどうか、です。
ちなみに、しっかりと住民税が全額納付されていれば「未納税額0円」といった表記で発行されます。
話を戻しますが、ちょっとしたミステリーなのは「住民登録のある住所の役所ではない市区町村で住民税が課税され、ご依頼者様が納付している」ということです。
役所の窓口の調査で明らかになったのは、「以前の勤務先が3年以上も前の住所の情報でその住所の役所に申告していた」、ということでした。
2019年1月1日時点の住民登録はその市になかったにもかかわらず・・・です。
でも情報がわかっただけでもとても助かったのでよしとしますが・・・
で、まだこの話には続きがあるのですが、今度は判明したその住民税を課税している役所の窓口に行って納税証明書を取得しようとしましたら、窓口の方に「住民税が完全に納付されていないのですが、その内容で発行してもよろしいでしょうか?」と言われたのです。
実はこれ、とてもまずいことなのです。。。
住民税は前年の稼いだお金に対して住民税の額を算定し、翌年に徴収しています。
帰化申請で提出が求められているのは、申請する日の前年度の納税証明書で、この理由は本来完全に納付されているはずの住民税について法務局が証明書で確認するためなんですね。
つまり、このご依頼者様は本来払い終えていないといけないはずの住民税が納付されていないですが、事実がそうなので、事実の内容(未納がありますよということ)通りに証明書を発行しますが、大丈夫ですか?ということになってしまうのです。
これ(未納額の記載がある証明書)では、帰化申請では使用できない証明書になってしまいます。
では、どうすればよいか・・・
ご依頼者様にすぐにその場で納付出来ていない部分の住民税を納付してもらい、完全に納付した状態にして、納税証明書をその場で発行してもらってなんとか乗り切りました( ̄▽ ̄)
いや~少しヒヤッとしました。
これは間違いなく、ご依頼者様がではなく勤務先のせいですね。
ご依頼者様には勤務先に給料から差し引かれてしまっている部分はちゃんと取り返してもらうようアドバイスして無事にこの問題は解決です。
ほとんどの勤務先ではしっかりと社員の方の最新の住民登録のある市区町村の役所に税務署を通じて申告と給料から天引きして代わりに毎月納付していますが、まれにこのようなケースもあるということです。
このようなとき、ご依頼者様は少し複雑で事態がうまく把握出来ていないことが多くあります。
こういうときこそ、専門家が落ち着いてサポートし、うまく対処することが求められることを改めて実感いたしました。
これからも気を引き締めてご依頼者様の帰化申請をスムーズにできるようサポートしてまいります。
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